皆さんこんにちは!今回は飲酒運転で事故が起きた時についてです。
「自分は絶対に飲酒運転をしない!」と思っていても、飲酒運転事故の被害者になってしまうこともあります。
なにもないことが一番ですが、万が一飲酒運転事故の加害者または被害者になった場合、自動車保険は支払われるのでしょうか。
飲酒運転の定義とは?
飲酒運転はどの程度の飲酒で飲酒運転とみなされるのでしょうか。
お酒に強い人と弱い人で違いがあるのでしょうか。(皆さんはお酒は強いですか?私は甘いお酒しか飲めません…)
飲酒運転は酔いの程度によって、道路交通法で次のように定義されています。
酒気帯び運転:呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg以上検出された状態での運転
酒酔い運転:アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態での運転
「自分としては酔っていない」「お酒を飲んでから時間がたっている」という場合であっても、呼気アルコール濃度が0.15mg以上検出された場合には、必ず酒気帯び運転とみなされます。
また、アルコールの影響によって車両の運転に支障をきたしている状態の場合は呼気中アルコール濃度にかかわらず、酒酔い運転となります。
お酒に弱くて少しの量でも酔ってしまう人は、酒酔い運転とみなされる可能性があります。
飲酒運転事故を起してしまった場合の保険金はどうなる?
酒気帯び運転、酒酔い運転で事故を起してしまって加害者となった場合、保険は適用になるのでしょうか。
通常の交通事故であれば、事故を起した加害者であっても自動車保険の「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」「無保険車傷害保険」に加入している場合、自身のケガに対する補償として保険金を受け取ることができます。
しかし、飲酒運転の場合には加害者はこれらの保険金を受け取ることはできません。
同様に、「自損事故保険」「車両保険」に関しても保険金を受け取ることはできません。
では、被害者への補償はどうなるのでしょうか。
自分が飲酒運転による事故の加害者となってしまい、相手方の損害を賠償しなければならない場合とします。
たとえ飲酒という重大な過失があったとしても、相手方への補償に関しては被害者救済の観点から、被害者の損害に対する補償はされます。
つまり自分が加害者になった場合は自分の補償はなし、相手はありとなります。
一方、飲酒運転の車にひかれて被害者になった場合は、自分が加入している任意の自動車保険はすべて適用されます。ケガをした場合などには「人身傷害保険」、車が壊れた場合には「車両保険」から保険を使えます。
飲酒運転した時の厳罰はどうなる?
飲酒運転した時には危険な行為のため厳罰されるようになっています。
車両を運転した者
• 酒酔い運転をした場合
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
• 酒気帯び運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車両を提供した者
•(運転者が)酒酔い運転をした場合
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
•(運転者が)酒気帯び運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類を提供した者又は同乗した者
•(運転者が)酒酔い運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
•(運転者が)酒気帯び運転をした場合
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
このようになっています。
お酒って飲むと気持ちよくなって楽しい気持ちになりますよね。楽しくお酒を飲むためにも飲んだあとは運転しないor代行運転を頼むなどの対策をしましょう!